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日管協預り金保証制度は、オーナー様のご資産をお預かりする管理会社が加入する制度です。
オーナー様からお預かりした預り金を、不測の事態において保証致します。 |
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| 日管協預り金保証制度はオーナーの皆様の不動産を管理する管理会社が加入する制度です。その管理会社が加入することで充実した管理業務はもちろん、不測の事態における皆様の預り金が保証されます。本制度は安心できる賃貸経営をサポートしています。 |
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 | ●管理会社倒産時における、引き渡せなかった預り金の保証弁済
●オーナーの要請に基づく、緊急時、一時的な管理代行会社の紹介 ●オーナーの未回収債権の回収を支援 ●管理会社経営安定のためのアドバイス |
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 | 保証弁済金は管理会社に倒産等の事態が発生した場合、管理会社がオーナーへ引き渡せなくなった「預り金」について1社当り最高1千万円まで支払われます。
※その加入者に対する総債権額が1千万円を超えた場合、オーナー1人当りへの保証弁済金は次の式で計算されます。 
※オーナーが保証弁済を受けるためには、財団法人日本賃貸住宅管理協会への3ヶ月以内の届出が必要となります。 ※「預り金」とは・・・
賃貸管理委託契約またはサブリース契約により、管理会社がオーナーに 支払わなければならない賃料、管理費、敷金、礼金、更新料をいいます。 |
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| ● | 財団法人日本賃貸住宅管理協会の会員が、決算書等を提出して、第三者機関である審査委員会(公認会計士・弁護士・大学教授等で構成)の行う審査を通貨すると、日管協預り金保証制度に加入することができます。制度への加入は管理会社の”経営の健全性”を判断する目安のひとつとなります。 |
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| ● | 所定の手続きが完了した後に、管理会社へ「加入者証」を発行しています。 |
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| ● | 保証の有効期限は毎年9月30日までです。保証を継続する管理会社は、直近年度の決算書等を提出して、改めて審査委員会の審査を受けなければなりません。 |
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 |  | 株式会社明和住販流通センター
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